【賃貸管理士の重要論点】賃貸業法!「登録制度」のポイントを宅建士視点で解説

賃貸不動産経営管理士試験

【賃貸管理士の重要論点】賃貸業法!「登録制度」のポイントを宅建士視点で解説

投稿日:2025年11月25日 | 投稿者:元公務員宅建士 ひろきち


はじめに:賃貸業法は試験の要!

皆さん、こんにちは!元公務員宅建士のひろきちです。

宅建士として学習を進める上で、最も重要なのが「賃貸住宅管理業法(賃貸業法)」です。出題の約4割を占める核となる法律であり、この理解なくして合格はありません。

今回は、その中でも特に基礎となる「賃貸住宅管理業者の登録制度」について、宅建の知識と比較しながらポイントを解説します!


1. 登録制度の基本と対象業者

登録の義務(誰が登録する?)

管理する賃貸住宅の戸数が200戸以上の賃貸住宅管理業者は、国土交通大臣の登録を受けなければなりません。

宅建業法との違いとして、「管理戸数が200戸未満の業者」は登録が任意となります。

登録を行う機関

登録を行うのは、国土交通大臣です。(宅建業のように都道府県知事登録はありません。)


2. 登録の要件と拒否事由(欠格事由)

登録を受けるためには、いくつかの要件を満たす必要があります。特に「欠格事由」は試験で狙われやすいポイントです。

重要な登録要件

営業所・事務所ごとに、必ず「業務管理者」を1名以上設置しなければなりません。業務管理者とは、賃貸管理の知識・経験を持つ専門家(原則として賃貸不動産経営管理士など)のことです。

登録の欠格事由(登録を拒否されるケース)

(主な欠格事由)
登録の取消しから5年を経過しない者。
禁錮以上の刑に処せられ、その執行が終わってから5年を経過しない者。
成年被後見人被保佐人、または破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者。

【ひろきちワンポイント】
宅建業法では懲役刑ですが、賃貸業法では「禁錮以上の刑」が対象です。また、取消後の欠格期間が「5年」であることは宅建業法と同じなので、数字をセットで覚えると効率的です。


3. 登録の有効期間と更新

有効期間

登録の有効期間は5年間です。

更新手続き

有効期間満了日の90日前から30日前までの間に、国土交通大臣に更新の申請を行う必要があります。

【注意】
この有効期間や更新期間に関する数字は、宅建業法でも問われますが、管理業法でも頻出です。正確に暗記しましょう!


まとめ

賃貸業法の登録制度は、管理業者の信頼性を担保する重要なルールです。特に、「200戸以上」「国土交通大臣」「業務管理者」「5年間の欠格期間」といったキーワードをしっかり押さえておきましょう。

次回は、さらに重要となる「重要事項説明」について解説する予定です!

元公務員宅建士 ひろきち

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