【宅建実務】「売主・買主」の定義を再確認!元公務員宅建士が教える落とし穴
皆さん、こんにちは!元公務員宅建士のひろきちです。
実務において「売主様」と「買主様」を特定することは基本中の基本ですが、実はここには宅建試験でもおなじみの「権利関係」の知識がぎゅっと詰まっています。
今回は、間違いやすい「売買の当事者になれる人」の条件について整理していきましょう!
1. 「売主」になれる人の条件とは?
単に「その不動産を持っている人」だけが売主ではありません。実務上は以下の3つの要素が揃っている必要があります。
- 所有権を持っていること:(原則として)その不動産の持ち主であること。
- 意思能力があること:売却するという行為の内容を正しく理解し、判断できること。
- 売却できる「権限」があること:法律行為を行うことが正当であると言える地位や能力のこと。
「所有者じゃないのに売主?」権限を持つ人の例
不動産を所有していなくても、正当な「権限」があれば売主(代理人)として契約が可能です。
- 法定代理人:未成年者の親権者や、裁判所に認められた成年後見人など。
- 任意代理人:所有者本人から委任状を受け、売買を任された人。
- 未登記の買受人:売買契約は済んでいるが、まだ自分への名義変更(登記)が終わっていない状態で、さらに次の人へ売りたい人。
2. 「買主」に求められる条件
買主様側にも、契約を成立させるための条件があります。
- 意思能力と購入権限:売主側と同様に、自分の意思で判断し、契約を結ぶ資格があること。
- 資力(資金力):ここが実務で最も重要です。売買代金を支払う能力があること。
【実務の落とし穴!】
「資力」の確認不足は、契約後のローン否決による白紙解約など、大きなトラブルに繋がります。元公務員の視点から言えば、まずは「確実な裏付け(事前審査など)」を徹底することが、関わる全員の利益を守ることに繋がります。
【ひろきちのおすすめ学習ツール】
実務で直面する難しい法律用語。私はゼロからのスタートだったので、まずはこの「まんが」でイメージを膨らませました。文字だけの参考書で挫折しそうな方には、本当におすすめです!
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ひろきちの一言
今日はジムでトレーニングしたあと、勉強したいと思います!皆さんも頑張りましょう!


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