元公務員宅建士が教える!賃貸管理士試験「民法・借地借家法」の攻略ポイント

賃貸不動産経営管理士試験

元公務員宅建士が教える!賃貸管理士試験「民法・借地借家法」の攻略ポイント

こんにちは、元公務員の宅建士ひろきちです。

宅建試験に合格した皆さん、次のステップとして「賃貸不動産経営管理士」を目指す方も多いですよね。実は、賃貸管理士試験でも「民法」と「借地借家法」は合格を左右する最重要科目です。

このポイントを深く理解し、得点源にするための最強テキストセットはこちらです。試験直前は品薄になることもあるので、早めの準備が安心です。

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※問題集・過去問もあわせて揃えるのが合格への最短ルートです

それでは、宅建との違いや間違いやすいポイントを解説していきます!


1. 宅建とここが違う!「賃貸管理」特有の視点

宅建では「不動産の売買」や「媒介契約」が中心でしたが、賃貸管理士では「賃貸借契約の継続と管理」に特化した深い知識が問われます。

  • 修繕義務の具体性: 宅建では「貸主に修繕義務がある」程度の理解で解けますが、管理士では「入居者が自ら修繕できるケース」や「賃料の当然減額(割合など)」といった実務的なルールが狙われます。
  • 実務的手続き: 滞納が発生した際の「内容証明郵便」の送り方や、民事訴訟法に関わる「支払督促」など、より現場に近い法的知識が必要です。

2. 間違いやすい!借地借家法の「期間」と「解約」

借地借家法は宅建と内容が重なりますが、賃貸管理士試験では「定期借家契約」のルールが非常に細かく出題されます。

項目 普通借家契約 定期借家契約
契約更新 あり(原則) なし(期間満了で終了)
書面の要否 不要(実務上は作る) 必ず公正証書等の書面が必要
終了通知 1年前から6ヶ月前までに通知が必要

【ひろきちの注意点】
定期借家における「事前の説明」と「終了の通知」は、管理士試験で最も狙われやすいポイント。宅建の知識をベースにしつつ、管理士特有の「通知期間のズレ」などを正確に覚えましょう!

3. 民法の「連帯保証」のルール

改正民法による「極度額(限度額)」の設定についても、賃貸管理の実務では欠かせません。公務員時代にも感じましたが、ルールの変更は実務に直結します。極度額の定めのない個人の根保証契約は「無効」になるという点は、絶対に落とせません。


ひろきちの一言

宅建士としての知識がある皆さんは、すでに大きなアドバンテージを持っています。でも、油断は禁物!賃貸管理士試験は、より「オーナー様と入居者様のトラブルをどう防ぐか」という管理現場の視点が試されます。

民法・借地借家法を制する者は、試験を制します。一緒に合格を目指して再始動しましょう!

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