🏠 賃貸不動産経営管理士試験対策:建物の構造の種類をマスターしよう!
元公務員宅建士のひろきちです!賃貸不動産経営管理士試験の重要ポイント、今回は建物の構造の種類について解説します。
この分野は、民法(特に借地借家法)と宅建業法(特に重要事項説明)で少しずつ視点が異なり、受験生が間違いやすいポイントです。しっかり整理して得点源にしましょう!
1. 建物の構造の基本分類
建物の構造は、使用される主要な材料によって大きく分類されます。
| 分類 | 主な略称 | 特徴 |
|---|---|---|
| 木造 | W造 | 柱、梁などの主要構造材に木材を使用。 |
| 鉄骨造 | S造 | 骨組みにH形鋼などの鋼材を使用。重量鉄骨と軽量鉄骨がある。 |
| 鉄筋コンクリート造 | RC造 | 鉄筋とコンクリートを一体化させた構造。耐震性・耐火性に優れる。 |
| 鉄骨鉄筋コンクリート造 | SRC造 | 鉄骨の周りに鉄筋を組み、コンクリートで固めた構造。RC造よりさらに強度が高い。 |
| コンクリートブロック造 | CB造 | コンクリートブロックを積み上げて壁を構成する構造。 |
2. 🏘️ 宅地建物取引業法(宅建業法)における構造
宅建業法では、売買・賃貸の重要事項説明(35条書面)において、建物の構造を開示することが義務付けられています。
✅ ポイント:重要事項説明(賃貸)
- 賃貸借契約の重要事項説明では、建物の構造を説明する必要があります。
- この場合の構造は、上記の基本分類(木造、RC造など)を指します。
- 借主が建物の耐久性や耐火性を判断するための重要な情報となります。
3. ⚖️ 民法(借地借家法)における構造
民法の借地借家法における建物の構造の捉え方は、宅建業法とは目的が異なり、特に「堅固な建物」かどうかが重要になります。これは、主に借地権の存続期間に関わってくるためです。
✅ ポイント:借地借家法上の「堅固な建物」
| 分類 | 具体例 | 借地権の期間(旧法) |
|---|---|---|
| 非堅固な建物 | 木造、軽量鉄骨造など | 20年(更新後は10年) |
| 堅固な建物 | RC造、SRC造、重量鉄骨造など | 30年(更新後は20年) |
- 旧借地法では、建物の構造によって借地権の存続期間に違いがありました。
- 現在の借地借家法(平成4年8月1日以降に設定された借地権)では、一般定期借地権などを除き、原則として非堅固・堅固の区別なく存続期間は一律(当初30年、更新1回目20年、更新2回目以降10年)です。
- ただし、旧法適用中の借地権や、借地借家法上の建物買取請求権などの理解には、この「堅固/非堅固」の区別が重要となるため、知識として問われる可能性があります。
⚠️ 間違いやすい部分
- 宅建業法の重要事項説明では、構造の種類(RC造など)を説明する。
- 借地借家法の堅固/非堅固の区別は、構造の耐久性に着目した分類であり、主に旧法における借地期間の判断に影響する。
4. まとめと学習のヒント
構造の種類は、単に名称を覚えるだけでなく、どの法律の、何のためにその情報が必要なのか(重要事項説明のためか、借地権の期間のためか)を意識して整理することが大切です。
| 法律 | 目的 | 主な着目点 |
|---|---|---|
| 宅建業法 | 賃貸借契約時の重要事項説明 | 材料による構造の種類の開示(RC造、木造など) |
| 民法(借地借家法) | 借地権の存続期間の判断(主に旧法) | 建物の堅固性(堅固な建物 vs 非堅固な建物) |
この違いをしっかり押さえて、試験でのひっかけ問題に注意しましょう!
📝 ひろきちの一言
北海道旅行1日目、札幌で藻岩山からの夜景を見てきました!とても素晴らしかったです!旅行中もブログ作成頑張ります!

コメント