👨💼 賃貸不動産経営管理士試験対策:業務管理者の設置義務と要件を徹底解説!【元公務員宅建士ひろきちの合格ブログ】
賃貸不動産経営管理士試験で最も重要かつ、宅建士として活動されている方が特に注意すべき分野の一つが「業務管理者の設置」に関するルールです。
これは、賃貸住宅の管理業務の適正化に関する法律(賃貸住宅管理業法)の根幹をなす規定であり、試験でも実務でも必須の知識となります。設置義務の要件、必要な資格、そして宅建業法との違いをしっかり理解しましょう!
💡 業務管理者とは?設置義務の要件
業務管理者は、管理業者が行う賃貸住宅管理業務を適正に実施するために、営業所または事務所ごとに必ず設置しなければならない責任者です。
1. 設置義務の対象
国土交通大臣の登録を受けた賃貸住宅管理業者は、そのすべての営業所または事務所ごとに、一人以上の業務管理者を設置することが義務付けられています(賃貸住宅管理業法第12条)。
- ポイント: 設置義務が発生するのは、管理業者が「賃貸住宅管理業の登録」をしている場合です。
2. 業務管理者の役割
業務管理者は、管理受託契約の締結や管理業務の実施に関する重要事項について、従業員への指導・監督を行います。
🎓 業務管理者に必要な資格(要件)
業務管理者になるためには、以下の実務経験と資格の要件を満たす必要があります。
| 要件 | 詳細 |
|---|---|
| 実務経験 | 賃貸住宅の管理に関する実務経験が2年以上あること。 |
| 資格 | 以下のいずれかの資格を持っていること。 |
| 1. 賃貸不動産経営管理士 資格を持ち、かつ、国土交通大臣が認める講習(管理士移行講習)を修了していること。 | |
| 2. 宅地建物取引士 資格を持ち、かつ、国土交通大臣が認める講習(管理業に関する講習)を修了していること。 |
⚠️ 間違えやすいポイント(現行の運用)
- 現時点では、「賃貸不動産経営管理士試験の合格」だけでは業務管理者にはなれません。 合格に加え、実務経験2年と移行講習(または管理業に関する講習)の修了が求められます。
- 2021年4月以降、賃貸不動産経営管理士が国家資格と位置づけられましたが、業務管理者の資格要件として使えるようになったのは、上記の経過措置が満たされた後です。
🤝 宅建業法との絡み(宅建士ひろきちの視点)
業務管理者は、宅建業法上の「専任の宅地建物取引士(専任の宅建士)」と非常に似た性質を持ちますが、明確に異なります。
| 比較項目 | 業務管理者(賃貸住宅管理業法) | 専任の宅建士(宅建業法) |
|---|---|---|
| 根拠法 | 賃貸住宅管理業法 | 宅地建物取引業法 |
| 設置義務 | 賃貸住宅管理業の登録業者の**営業所ごと** | 宅地建物取引業の免許業者の**事務所ごと** |
| 設置人数 | 1人以上 | 従業員5人に1人以上 |
🚨 兼任(かけもち)に関する注意点
実務上、業務管理者と専任の宅建士は、同一人物が兼任すること(かけもち)は可能です。
ただし、兼任するためには、それぞれの資格要件(実務経験や講習修了など)を満たし、かつ、その事務所で「専従(その業務に専ら従事すること)」している必要があります。
- 試験対策: 「業務管理者=専任の宅建士」**ではない**ことを理解してください。両者は別の法律に基づく別の役割です。
(間違えやすいポイント!)
試験で「業務管理者は、専任の宅地建物取引士がその業務を兼ねることはできない」といった引っかけが出ることがあります。適切な要件を満たせば兼任は可能です。
📝 その他の重要ポイント
1. 設置しなかった場合の罰則
管理業者が業務管理者を設置しなかった場合、賃貸住宅管理業法に基づき、**業務停止命令**や**罰則**(懲役または罰金)の対象となる可能性があります。
2. 管理業者の変更手続き
業務管理者が退職や異動などで変更になった場合、管理業者は**国土交通大臣へ遅滞なく届け出なければなりません**。この手続きも、宅建業法の変更届出と同様に実務では非常に重要です。
📣 ひろきちの一言
今日はサウナに行ってきました!頭がすっきりしました!
(複雑な法律の規定も、一度頭をリフレッシュして整理すると理解しやすくなりますね。試験直前まで頑張りましょう!)


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