📋 賃貸不動産経営管理士試験対策:「管理業の登録」と「業務の定義」をマスターしよう!【元公務員宅建士ひろきちの合格ブログ】
賃貸住宅管理業法において、もっとも出題頻度が高く、かつ実務の入り口となるのが「登録制度」です。宅建業法との違いに戸惑う方も多いこの分野を、元公務員宅建士の視点で分かりやすく整理します!
💡 賃貸住宅管理業の「登録」が必要なのは誰?
まず、すべての管理会社に登録義務があるわけではありません。ポイントは「管理戸数」です。
- 義務付けられる人:受託して管理する賃貸住宅の戸数が200戸以上の業者。
- 任意で登録できる人:管理戸数が200戸未満の業者(義務ではないが、登録してもOK)。
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 登録の有効期間 | 5年間(宅建業の免許と同じ!) |
| 更新申請 | 有効期間満了の日の90日前から30日前までに行う。 |
🤝 宅建業との絡み:ここが間違いやすい!
宅建士の方が特に間違えやすいのが、「自社物件の管理」の扱いです。
1. 「自ら貸主」の管理は対象外
自社で所有しているマンションを自社で管理する場合(自己管理)、どれだけ戸数が多くても賃貸住宅管理業の登録は不要です。あくまで「他人のために管理を受託すること」が対象です。
2. 免許と登録は別物
「宅建業の免許を持っていれば、管理業の登録もしていることになる」というのは間違いです。管理業務を行うなら、別途「国土交通大臣への登録」が必要です。
⚠️ 管理業務の「2つの柱」を正確に覚える
法律上の「賃貸住宅管理業務」は、以下の2つをセットで行うことを指します。片方だけでは「管理業」になりません。
- 維持保全業務:居室や共用部分の点検・清掃・修繕(いわゆるメンテナンス)。
- 家賃等の管理:家賃、敷金、共益費などの受領(お金の管理)。
【試験の落とし穴!】
「清掃だけを請け負う業者」や「家賃の集金代行だけを行う業者」は、賃貸住宅管理業法上の登録は必要ありません。維持保全(メンテナンス)を行っていることが大前提です。
📝 まとめ:ひろきちの暗記ポイント
- 「200戸」は受託戸数。自己所有物件は含まない。
- 「維持保全」がない業務は、この法律の対象外。
- 「5年」ごとの更新は宅建と同じ。
📣 ひろきちの一言
今日はまた関東寒くなるそうです。風邪をひかないように気をつけましょう!
(寒い日は温かい飲み物をお供に、机に向かう時間を少しでも作っていきましょうね。体調管理も試験対策のうちですよ!)


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