賃貸管理士試験の重要テーマ「借主の募集・広告」の攻略法

賃貸不動産経営管理士試験

📝 賃貸管理士試験の重要テーマ「借主の募集・広告」の攻略法

こんにちは、元公務員宅建士のひろきちです。今回は、賃貸管理業務のスタートラインともいえる「借主の募集や広告」について解説します。

賃貸物件を満室にするための募集活動は、管理業者にとって非常に重要な業務です。しかし、広告内容には様々な規制があり、試験ではその細かなルールが問われます。宅建士の知識も活かしつつ、賃貸管理士ならではの視点を学んでいきましょう。


1. 広告表示の基本原則と規制

賃貸物件の広告には、不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)や宅地建物取引業法(宅建業法)など、複数の法律が関係してきます。

  • 景品表示法: 事実に反する表示(虚偽広告)や、誤解を与えるような表示(誇大広告)は禁止されます。
    • 例:実際にはない設備をあるかのように表示する、物件から駅までの徒歩時間を著しく短く表示する、など。
  • 宅建業法: 宅建業者が広告を行う場合、宅建業法上の規制(取引態様の明示義務など)も適用されます。賃貸管理業者が宅建業者でもある場合は、両方の視点が必要です。

※特に重要なのは、募集開始前に広告を出す「おとり広告」の禁止です。


2. 宅建との違い!ここが間違いやすい

宅建士の視点では見落としがちな、賃貸管理士として押さえるべきポイントを整理しました。

比較項目 重要ポイント
賃貸管理業者の広告主体性 宅建業者が募集を行う場合、宅建業法上の規制が適用されますが、管理受託契約に基づき管理業者がオーナーの代理として募集を行う場合も、実質的に同様の規制を意識する必要があります。
物件情報の正確性 オーナーから受けた情報だけでなく、管理業者自身が物件の現況を確認し、正確な情報を広告に反映させる義務があります。

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📣 ひろきちの一言

賃貸不動産管理の実務の勉強も進んできました!

法律だけでなく、実務的な視点も増えてくると、賃貸不動産経営管理士の勉強がさらに面白くなってきますね!この調子で、これからも新しい知識を吸収していきましょう!

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