【賃貸不動産経営管理士試験 対策】元公務員宅建士が教える!「耐震診断」の重要ポイント

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🫨【賃貸不動産経営管理士試験 対策】元公務員宅建士が教える!「耐震診断」の重要ポイント

こんにちは!元公務員宅建士のひろきちです。

地震大国である日本において、建物の「耐震性」は入居者の生命を守る最重要課題であり、賃貸不動産経営管理士試験でも頻出のテーマです。特に耐震診断の義務の有無診断法の種類はしっかり押さえましょう。

今回は、賃貸管理士として知っておくべき「耐震診断」の核となるポイントを解説していきます。


1. 賃貸住宅における耐震診断の「義務」と「努力義務」

賃貸住宅の耐震診断について、最も重要なのは「耐震改修促進法(建築物の耐震改修の促進に関する法律)」の適用関係です。

義務付けられている建物(特定既存耐震不適格建築物)

以下の条件を満たす大規模な建築物については、耐震診断および結果の報告が義務付けられています。(2013年改正法による)

  • 不特定多数の者が利用する建物(病院、店舗、ホテルなど)
  • 避難に配慮が必要な者が利用する大規模な建物(学校、老人ホームなど)

共同住宅(賃貸マンション・アパート)の扱い

共同住宅である賃貸住宅については、原則として以下の通りです。

  • 耐震診断や耐震改修を行うことは、義務ではなく「所有者の努力義務」とされています。
  • ただし、昭和56年5月31日以前に着工した建物で、3階建て以上かつ延床面積1,000㎡以上の賃貸住宅など、特定の条件に該当する場合は、診断が義務付けられるケースがあるため、所管行政庁(自治体)への確認が必要です。

💡 ひろきち’s Check!
試験対策としては、「共同住宅は原則努力義務である」という点がひっかけ問題としてよく出ます。「義務」ではないことをしっかり記憶しましょう。


2. 耐震基準と診断の対象となる建物

耐震診断の対象となるのは、原則として旧耐震基準で建てられた建物です。

  • 旧耐震基準: 昭和56年(1981年)5月31日以前に建築確認を受けて着工した建物。
  • 新耐震基準: 昭和56年6月1日以降に建築確認を受けて着工した建物。

耐震診断は、旧耐震基準の建物が、現在の新耐震基準と同等以上の耐震性を有しているかを確認するために行われます。


3. 耐震診断の進め方と診断法の種類

専門家による耐震診断は、主に建物の構造や劣化度に応じて、段階的に実施されます。

診断の進め方

  1. 予備調査: 図面、建物の概要、劣化状況などの建物調査を行い、耐震性の検討評価に必要な情報を把握する。
  2. 耐震性の検討評価(本診断): 診断法に基づいて、建物の耐震性を評価する。
  3. 補強計画の策定: 耐震性が不十分と判定された場合、耐震補強の計画を策定する。

専門家による診断法

診断法 特徴 適用
一般診断法 比較的簡略化された診断法。図面や現地調査に基づき、耐震性を評価する。 一般的な建物、初期段階の診断。
精密診断法 建物の構造部材の強度、劣化状況を詳細に調査し、より精度の高い診断を行う。 一般診断法で不十分と判定された場合、または大規模な建物の診断。

通常、まず一般診断法を実施し、耐震性が不十分と判定された場合、原則として精密診断法による再診断に移ります。


4. 診断・改修費用への補助

耐震診断や耐震改修には費用がかかりますが、国や地方公共団体(自治体)は、補助制度を設けている場合があります。

  • 所有者は、耐震診断・改修を行う際に、これらの補助制度の活用を検討することができます。
  • 管理士として、オーナー様へ補助制度の情報を的確に提供することも重要な業務の一つです。

📝 まとめ:試験直前チェックリスト

項目 覚えるべきこと
**旧耐震/新耐震** 昭和56年5月31日が基準日。
**賃貸住宅の義務** 原則として努力義務(特定の大規模建築物は義務)。
**診断法の種類** 一般診断法精密診断法の段階的な実施。

耐震診断の知識は、入居者への安全配慮義務、そして建物の資産価値維持に直結します。試験合格後も役立つ知識ですので、しっかり理解を深めていきましょう!

ひろきちの一言

仕事をしながら合間に勉強、なかなか難しい…

少しでもいいから一問一答から取り組みます!皆さん頑張りましょう!

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