賃貸不動産経営管理士試験対策:重要項目「防火管理者」のすべて

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賃貸不動産経営管理士試験対策:重要項目「防火管理者」のすべて

👨‍🚒 賃貸不動産経営管理士試験対策:重要項目「防火管理者」のすべて

元公務員宅建士のひろきちです!賃貸不動産経営管理士試験の重要テーマ、今回は防火管理者について解説します。

防火管理者は、建物の火災予防・安全管理の要となる存在であり、賃貸不動産経営管理士としてその選任要件や業務を正しく理解しておくことが求められます。宅建士試験ではほぼ触れられない分野なので、管理士試験対策としてしっかり押さえましょう!


1. 防火管理者とは?

防火管理者とは、消防法に基づき、一定の規模や用途の建物において、火災の発生を予防し、万が一火災が発生した場合の被害を軽減するための業務を行う責任者です。

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✅ 重要なポイント

  • 選任義務者: 建物の所有者、管理者、または占有者(賃貸物件の場合は原則としてオーナーや賃貸人、または管理を委託された管理会社が選任義務を負うことが多い)。
  • 選任・届出: 防火管理者を選任した場合は、遅滞なく所轄の消防長または消防署長に届け出る必要があります。

2. 防火管理者の選任が必要な建物(特定防火対象物)

全ての建物に防火管理者が必要なわけではありません。賃貸不動産経営管理士試験で問われるのは、主に以下の特定防火対象物(不特定多数の人が出入りする建物)です。

用途 選任が必要となる規模 備考
特定用途 (例: 共同住宅、寄宿舎、老人ホームなど) 収容人員が10人以上 共同住宅(マンション・アパート)も該当します。
特定用途以外 (例: 事務所、倉庫など) 収容人員が50人以上

💡 共同住宅(アパート・マンション)の基準
共同住宅は「特定用途」に含まれます。そのため、入居者の合計が10人以上になる場合、原則として防火管理者の選任義務が発生します。


3. 防火管理者の資格要件と種類

防火管理者は誰でもなれるわけではなく、専門的な知識・技能が求められます。

✅ 資格の種類

防火管理者は、建物の規模によって「甲種」と「乙種」に分かれます。

種類 選任が必要な建物 講習時間(目安)
甲種防火管理者 延べ面積 300㎡以上 の特定防火対象物など 2日間(約10時間)
乙種防火管理者 延べ面積 300㎡未満 の特定防火対象物など 1日間(約5時間)
  • 甲種資格を持つ人は、甲種・乙種どちらの防火対象物でも防火管理者になれます。
  • 甲種防火管理者が必要な建物では、統括防火管理者の選任が必要となる場合もあります(複合用途の建物や、複数の管理権原が存する場合など)。

4. ⚠️ 間違いやすいポイントと宅建との関連

防火管理者は、宅地建物取引業法(宅建業法)の重要事項説明事項(35条)や契約書記載事項(37条)には含まれていません。これが宅建士試験と管理士試験の知識の大きな違いです。

❌ 間違いやすいポイント

項目 正しい知識
選任義務者 オーナーや管理会社などの管理権原者が選任する(入居者ではない)。
選任・届出時期 選任・解任は遅滞なく消防署長等に届け出る(事前にではない)。
選任要件 共同住宅は収容人員10人以上で義務が発生する(50人ではない)。
費用負担 講習費用などは原則として管理権原者が負担すべきものとされる。

💡 宅建士との絡み

  • 宅建士の視点: 契約に関わる法規制(用途地域、建ぺい率、私道など)に重点を置く。防火管理者については説明義務がないため、知識として問われることは稀。
  • 賃貸管理士の視点: 賃貸物件の適切な維持管理入居者の安全確保という側面から、防火管理者の選任・業務遂行は必須知識となる。

5. まとめ:防火管理者の主な業務

防火管理者が行うべき主な業務は以下の通りです。管理士として、これらの業務が適切に行われているかを確認することが重要です。

  • 消防計画の作成・届出
  • 消火、通報、避難訓練の実施
  • 消防用設備等の点検・整備
  • 火気の使用または取扱いの監督
  • 収容人員の管理

この分野は消防法が根拠となるため、数字の基準(10人、50人、300㎡)を正確に覚えましょう!


📝 ひろきちの一言

北海道旅行最高でした!2日目は小樽と支笏湖行きました!とても素晴らしい景色が見れました!また頑張ります!


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