🏠 賃貸不動産経営管理士試験対策:諾成契約のポイント徹底解説!
皆さん、こんにちは!元公務員宅建士のひろきちです。
賃貸不動産経営管理士試験の勉強、頑張っていますか?今回は、「諾成契約(だくせいけいやく)」について、民法と宅建業法(宅建士試験)での違いも含めて、試験で間違いやすいポイントをガッチリ押さえていきましょう!
📘 諾成契約とは?
まず、諾成契約の基本的な定義を確認しましょう。
諾成契約とは、当事者双方の意思表示の合致(合意)のみによって成立する契約のことです。
- 「諾」:承諾
- 「成」:成立
つまり、「借ります」「貸します」といった口約束だけでも成立する契約形態を指します。現実の物の引渡しや、金銭の支払いといった履行行為は、契約の成立要件ではありません。
🤝 民法における諾成契約
民法上の典型的な契約の多くは、この諾成契約の性質を持っています。
1. 賃貸借契約
賃貸不動産経営管理士試験で最も重要となる賃貸借契約は、民法上、諾成契約です。
- 貸主の合意(物を貸すという意思)と、借主の合意(賃料を払って借りるという意思)があれば、書面がなくても、鍵の引渡しがなくても、契約は成立します。
- ただし、実際には後々のトラブルを防ぐために、契約書(書面)を作成することが一般的です。
2. 売買契約
不動産の売買契約も、民法上は諾成契約です。
- 「この家を1,000万円で売ります」「1,000万円で買います」という合意だけで成立します。手付金の授受は、契約の成立要件ではありません。
3. 贈与契約(特例)
贈与契約も基本的に諾成契約ですが、例外として書面によらない贈与は、まだ履行(物を渡すなど)が完了していない場合、いつでも撤回できるとされています(民法第550条)。この点も合わせて覚えておくと、知識に深みが出ます。
🚨 宅建業法との違い(混同注意ポイント!)
賃貸不動産経営管理士試験の受験者の方は、宅建士試験の学習経験がある方も多いかと思います。ここで、宅建業法で学習する内容との混同しやすいポイントに注意が必要です。
1. 媒介契約は諾成契約(民法・宅建業法共通)
宅建業者とお客様の間で結ぶ媒介契約(仲介の依頼)は、民法・宅建業法上ともに諾成契約です。口約束でも成立します。
2. 宅建業法における「書面の交付義務」
「諾成契約は口約束で成立する」と言っても、宅建業法では、消費者保護の観点から、契約の成立後に重要事項の説明(35条書面)や契約内容を記載した書面(37条書面)の交付を義務付けています。
重要! これらの書面の交付は、あくまで契約が成立した後に宅建業者が負う「義務」であり、契約の「成立要件」ではありません。
【間違いやすい例】
❌「重要事項の説明書が交付されないと、賃貸借契約は成立しない。」
→ これは間違い! 賃貸借契約は諾成契約なので、当事者の合意があれば成立します。書面不交付は宅建業法違反にはなりますが、契約自体は有効です。
✏️ まとめ:試験で押さえるべきこと
| 契約の種類 | 民法上の分類 | 試験対策で重要なポイント |
|---|---|---|
| 賃貸借契約 | 諾成契約 | 意思表示の合致(合意)だけで成立する。 |
| 売買契約 | 諾成契約 | 手付金の授受は成立要件ではない。 |
| 消費貸借契約 | 要物契約 | ※金銭の交付など物の引渡しが必要。対比で押さえる。 |
※要物契約(ようぶつけいやく):諾成契約の対義語で、当事者の合意のほかに、物の引渡しなどがあって初めて成立する契約です(例:金銭消費貸借契約、使用貸借契約)。賃貸借契約(諾成)との対比で問われることがあるので、合わせて覚えておきましょう!
このポイントをしっかり理解していれば、試験で自信を持って解答できるはずです。賃貸不動産経営管理士試験の合格に向けて、一緒に頑張りましょう!
🗣️ ひろきちの一言
明日から、ちょっと**北海道旅行**に行ってきます!明日は、**札幌中心**に回ってきます!ジンギスカンとラーメン、何を食べようか今から楽しみです!試験勉強の合間に、皆さんも適度なリフレッシュを取り入れてくださいね!では、また来週!

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