【賃貸管理士の重要論点】賃貸業法!「業務管理者」の設置義務を宅建士視点で解説

賃貸不動産経営管理士試験

【賃貸管理士の重要論点】賃貸業法!「業務管理者」の設置義務を宅建士視点で解説

投稿日:2025年11月26日 | 投稿者:元公務員宅建士 ひろきち


はじめに:管理業の「要」となる業務管理者

皆さん、こんにちは!元公務員宅建士のひろきちです。

賃貸不動産経営管理士試験で重要な「賃貸住宅管理業法(賃貸業法)」から、今回は「業務管理者」の設置義務について解説します。専門知識と経験を持った業務管理者は、管理業務の適正化を図る上で欠かせません。


1. 業務管理者の「設置義務」と役割

【誰が設置するのか?】
賃貸住宅管理業者は、その営業所または事務所ごとに、必ず業務管理者を1名以上設置しなければなりません。これは、管理戸数の大小にかかわらず、登録業者に課せられる義務です。

【業務管理者の役割】
業務管理者は、管理受託契約、重要事項説明、財産の分別管理など、すべての賃貸住宅管理業務が適正に行われるよう、管理・監督する責任を負います。

【ひろきちワンポイント】
宅建業法における「専任の宅地建物取引士」と似ていますが、業務管理者は必ずしも「専任」である必要はありません。兼任は可能ですが、管理・監督業務に支障が出ないことが前提です。


2. 業務管理者になるための要件と届出

【主な要件】
原則として、賃貸不動産経営管理士の登録を受け、賃貸管理の実務経験が2年以上ある者が必要です。または、宅地建物取引士の登録を受け、実務経験2年以上かつ賃貸管理士の講習を修了した者も要件を満たします。

【変更届出の期間】
業務管理者の設置・変更・廃止があった場合、賃貸住宅管理業者はその事由が発生した日から2週間以内に国土交通大臣に届け出なければなりません。


まとめ

業務管理者は、賃貸管理業の品質を担保する鍵です。営業所・事務所ごとの設置義務その役割、そして要件変更届出の2週間以内という期間は、試験で頻出する最重要ポイントです。宅建の知識と比較しつつ、違いを明確にして学習しましょう!

元公務員宅建士 ひろきち

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