元公務員宅建士が教える!賃貸管理士試験「存続期間・更新・解約」の攻略ポイント
こんにちは、元公務員の宅建士ひろきちです。
宅建試験に合格した皆さんが次に挑む「賃貸管理士試験」。実は、宅建で得意だったはずの「借地借家法」で足元をすくわれる人が意外と多いんです。
その理由は、「期間と更新」に関するルールが、より実務的かつ緻密に問われるからです。今回は、間違いやすいポイントを整理して解説します!
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1. 宅建との違い:期間の「上限」と「下限」を整理せよ
宅建では「借地」と「借家」が混ざって混乱しがちでしたが、管理士試験では「借家(建物賃貸借)」に集中して深掘りします。特に「期間の定め」は整理が必須です。
- 普通借家契約: 1年未満の期間を定めた場合は「期間の定めなし」とみなされます。上限はありません(民法改正により最長50年となりましたが、借地借家法では制限なし)。
- 定期借家契約: 1年未満でも有効です。「1日単位」でも契約可能なのが大きな特徴です。
2. 間違いやすい!「更新拒絶」と「正当事由」のプロセス
普通借家契約を終了させたい場合、宅建よりも踏み込んだ手続きの知識が問われます。
| 項目 | 詳細ルール |
|---|---|
| 通知期間 | 期間満了の1年前から6ヶ月前までに更新拒絶の通知が必要。 |
| 正当事由 | 通知だけでなく「正当事由」が必須。建物の老朽化や自己使用の必要性、立ち退き料の提供など。 |
| 遅滞なき異議 | 通知をしていても、借主が居座り続けた場合に「遅滞なく異議」を述べないと更新されたとみなされます。 |
【ひろきちの注意点】
定期借家契約の場合、期間が1年以上であれば、貸主は「期間満了の1年前から6ヶ月前まで」に終了の通知をしなければ、終了を借主に対抗できません。この「通知期間」が普通借家の更新拒絶と同じ時期なので、混同しないようにしましょう!
3. 解約申入れの「猶予期間」の違い
「期間の定めがない」契約において、解約を申し入れてから終了するまでの期間も重要です。
- 貸主からの申入れ: 6ヶ月経過後に終了(要:正当事由)
- 借主からの申入れ: 3ヶ月経過後に終了(※民法原則。実務上の特約がある場合が多い)
公務員時代に窓口でもよく相談を受けましたが、この「貸主と借主の立場の違い」は試験でも実務でも一貫したテーマです。
ひろきちの一言
存続期間や更新の問題は、数字(1年、6ヶ月、3ヶ月)が多くて大変そうに見えますが、一度「貸主と借主のパワーバランス」を意識して整理すれば、得点源に変わります。
宅建士の皆さんは「なぜそのルールがあるのか」という背景を知っているはず。その基礎に「管理実務のスパイス」を加えるだけで合格圏内です。一歩ずつ、着実に進んでいきましょう!


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