📜 賃貸不動産経営管理士試験対策:不動産登記の構成と管理上の重要性【元公務員宅建士ひろきちの合格ブログ】
賃貸管理の実務において、「誰が本当の所有者か」を確認することは全ての基本です。今回は、不動産登記の仕組みと、管理士試験で狙われるポイントを整理します!
💡 不動産登記記録の構成(表題部・権利部)
登記記録は、大きく分けて「表題部」と「権利部(甲区・乙区)」で構成されています。試験では「どこに何が書かれているか」の入れ替え問題がよく出ます。
| 区分 | 記載内容 | ポイント |
|---|---|---|
| 表題部 | 所在、地番、地目、地積、家屋番号、構造、床面積など | 建物の物理的状況。対抗力はない。 |
| 権利部(甲区) | 所有権に関する事項(所有者の氏名、住所、差押えなど) | 「誰の物か」を確認する場所。 |
| 権利部(乙区) | 所有権以外の権利(抵当権、賃借権、地上権など) | 借金(ローン)の有無などを確認。 |
🤝 宅建業法との絡み:公信力がない!?
宅建士の皆さんはお馴染みですが、日本の不動産登記には「公信力」がありません。
- 公信力がないとは:登記を信じて取引しても、真の所有者が別にいた場合、その権利を保護してもらえない可能性があるということ。
- 管理士の視点:管理受託時には、最新の登記事項証明書を確認し、契約者が真の所有者(または代理権を持つ者)であるかを慎重に判断する必要があります。
⚠️ 間違いやすいポイント:登記の義務化
最近の法改正により、以下の点が試験で非常に狙われやすくなっています。
1. 相続登記の申請義務化
2024年4月から、相続による所有権移転登記が義務化されました。所有者が亡くなった後、放置されている物件の管理トラブルを防ぐための重要な改正です。管理物件のオーナーが亡くなった際の対応として必須知識です。
2. 住所・氏名の変更登記も義務化
2026年4月までに、所有者の住所や氏名が変わった際の変更登記も義務化されます。オーナーの引越しを把握した際、管理士として助言すべき項目となります。
(引っかけに注意!)
「表題部の登記は義務だが、権利部の登記は任意である」という過去の常識は、相続登記の義務化によってアップデートが必要です。「権利部でも相続登記は義務!」と覚えましょう。
📣 ひろきちの一言
登記の仕組みは、建物を守るための「戸籍」のようなものです。しっかりマスターして、プロの管理士を目指しましょう!
今夜は、これまでの学習の疲れを癒やすために、ゆっくりお風呂に浸かってリラックスしようと思います!


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